高年齢者雇用安定法改正により、企業は希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられました。これは、年金支給開始年齢の65歳までの段階的引き上げにより、年金や賃金のいずれもない「収入空白期間」を生じないようにするための措置です。 しかし、年金支給開始年齢の65歳で退職する場合、退職日によってはお得になる場合があります。
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